女装して女性用浴場侵入 津、容疑の男「私は女だ」と否認 三重

女装して女性用浴場侵入 津、容疑の男「私は女だ」と否認 三重

【津】女装して女性用浴場に侵入したとして、津署は8日、建造物侵入の疑いで、津市の職業不詳男(54)を現行犯逮捕した。

逮捕容疑は同日午後9時20分ごろ、津市白塚町の公衆浴場の女性用浴場に正当な理由なく侵入した疑い。

同署によると、湯船に漬かっているのを別の女性客が気付いて店員を通じて通報。駆けつけた署員がその場で逮捕した。男はスカートなどを身につけて侵入したとみられ、「私は女だ」と容疑を否認している。

https://www.isenp.co.jp/2023/06/10/94130/

三重県

三重県(みえけん)は、日本近畿地方に位置する県庁所在地津市

江戸時代から、お伊勢参り(お蔭参り)の名で知られる伊勢神宮を擁する地域として発展した。令制国では、伊勢国志摩国伊賀国の全域と、紀伊国(当初は熊野国)の一部、計4国より構成される。包括する旧律令国の数は、7国を包括する兵庫県に次ぐ。北勢伊賀中勢南勢伊勢志摩東紀州の5地域に区分される。

https://w.wiki/5Sxr

津市

津市(つし)は、三重県県庁所在地であり中勢地域に位置する都市。

伊勢平野のほぼ中心部にあり、海沿いに市街地がある臨海都市である。人口は四日市市に次いで県内第2位。面積は県内最大である。都市雇用圏の人口は約50万人。日本で最初に市制施行した31市の中の一つである。計量特定市に指定されている。

https://w.wiki/6pXP

白塚町

白塚町(しらつかちょう)は、三重県津市町名、また三重県河芸郡に存在した

町名は白い砂浜を意味する「白州」(しらす)が「白須賀」(しらすか)になり、さらに転訛したものとされる[6][7]。元は純粋な漁業地域であったが、住宅地化が進行した結果、サラリーマン世帯が多くなった[8]

https://w.wiki/6pXX

女装

女装(じょそう)とは、主として、それぞれの文化によって「女性用」と規定されている衣服装飾品を「男性」が身につけることを云う。ジェンダー表現の一種。

https://w.wiki/6pXQ

公衆浴場

公衆浴場(こうしゅうよくじょう)とは、公衆一般が利用する入浴施設のこと。大衆浴場公共浴場[注 1]とも。

https://w.wiki/6pXR

津警察署

津警察署(つけいさつしょ)は、三重県警察が管轄する警察署の一つである。

県警の筆頭署であり、警視正が署長を務める。署員数約220名。

https://w.wiki/6pXS

住居侵入罪

住居侵入罪(じゅうきょしんにゅうざい)は、刑法130条前段に規定される罪。同条後段には不退去罪が規定されている。

https://w.wiki/6pXU

現行犯

現行犯(げんこうはん)とは、犯罪を行っているところ、またはその直後を現認された状況を指す概念。また、現行犯人のことを現行犯ということもある。

https://w.wiki/6pXV

逮捕 (日本法)

逮捕(たいほ)とは、被疑者の身体を拘束するとともに引き続いて短時間の拘束を継続する強制処分[1]。逮捕は逃亡の防止(身柄確保)を目的とするが、捜査段階で所在不明となるおそれの有無にとどまるものではなく、公判段階での出頭確保、さらに刑の執行の確保までも含む[2]。逮捕には勾留の要否を判断するため被疑者を一定期間留置する効果を伴う[3]

なお、日本法の逮捕における引致は捜査官のいる場所への引致である[2]英米法における逮捕は裁判官に引致するための制度であり、日本法の勾留請求は逮捕とは異なる新たな処分とされているから、英米法の逮捕と日本法の逮捕とは全く制度を異にする[4]

https://w.wiki/3ETV

被疑者

被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関犯罪の嫌疑をかけられており、かつ公訴を提起されていない者。容疑者(ようぎしゃ)とほぼ同じ意味だが、被疑者は日本法上の法令用語として、容疑者は犯罪報道や小説を含めた一般的な用語として使用されることが多い。また、これら被疑者/容疑者のうち、逮捕された者に対する報道上の呼称として氏名の後に容疑者を付ける用法もある。

法令用語としての被疑者と概念上区別をする必要のある場合にも、法令において「被疑者」ではなく「容疑者」という語が用いられることがある[1]

https://w.wiki/6pXZ

否認

否認(ひにん、: Denial)とは、一般的には申し立てが事実ではないと主張すること[1]心理学では精神分析家ジークムント・フロイトはこれを防衛機制として挙げ、人がそれを受け入るにはあまりにも不快な事実に直面した際に、圧倒的な証拠が存在するにもかかわらず、それを真実だと認めず拒否することである[1][2][3]

これは以下の形態をとり得る。

  • 単純な否認: 不快な事実について、その現実をすべて否認する。
  • 最小化(ミニマイゼーション): 事実については認めるが、その重大性については否認する(否認と合理化の組み合わせ)。
  • 投影: 事実と重大性ともに認めるが、責任については他者を責めることで否認する。

キューブラー=ロスモデル(死に至る段階)においては、否認は第1の段階である。

https://w.wiki/6pXa

稲田朋美

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内閣官房内閣広報室, CC 表示 4.0, リンクによる

稲田 朋美(いなだ ともみ、1959年昭和34年〉2月20日 – )は、日本政治家弁護士旧姓は、椿原(つばきはら)。自由民主党所属の衆議院議員(6期)。実父は政治運動家の椿原泰夫

防衛大臣第15代)、内閣府特命担当大臣(規制改革)国家公務員制度担当大臣初代)、自由民主党政務調査会長(第56代)、自民党幹事長代行(第6代)、自民党福井県支部連合会会長を歴任。長女は稲田の第二秘書[1]

https://w.wiki/3VkU

厚生労働省

厚生労働省(こうせいろうどうしょう、: Ministry of Health, Labour and Welfare、略称: MHLW)は、日本行政機関のひとつ[4]健康医療福祉介護雇用労働、および年金に関する行政[5]ならびに復員戦没者遺族等の援護、旧陸軍海軍の残務整理を所管する[注釈 1]日本語略称・通称は、厚労省(こうろうしょう)。

2001年平成13年)1月の中央省庁再編により、厚生省労働省を統合して誕生した。予算規模は中央省庁の中で最大である。

https://w.wiki/3FmV

性同一性

性同一性(せいどういつせい)とは、ジェンダー・アイデンティティー(英: gender identity)という英語に対する日本語訳。自分の性別に対するアイデンティティのことを指す。アイデンティティという意味合いは含まれないものの、性自認という意訳はよく用いられる。

出生時に割り当てられた性別身体性別生物学的性差)と一致する人をシスジェンダーと言い、逆に身体性と異なる(不一致)な人をトランスジェンダーという[1]。出生時に割り当てられた性別(身体性別)と性同一性が一致しないことは、ICD-11では「Gender Incongruence」という呼称で定義されることとなった。日本語においては、性別不合や性別違和と訳されている。他にも同状態は、性同一性障害トランスセクシュアル(TS)性転換症とも呼称される。性別と性同一性の不一致は、精神疾患ではなく、医学的な診断名および状態の呼称として扱われるようにった[2]

https://w.wiki/6hh7

ジェンダー

ジェンダー: Gender)は、生物学的な性(: sex)とは異なる多義的な概念であり、性別に関する社会的規範性差を指す[1]:499。性差とは、個人を性別カテゴリーによって分類し、統計的に集団として見た結果、集団間に認知された差異をいう[1]:500[2]:409。ジェンダーの定義と用法は年代によって変化する[1][2]。ジェンダーという概念は、性別に関して抑圧的な社会的事実を明らかにするとともに、ジェンダーをめぐる社会的相互作用をその概念自身を用いて分析するものである[1][2]

生物学的性別に関しては性別を参照

https://w.wiki/4htQ

性別

性別(せいべつ、:sex(セックス))、主に生物学的な性差[1]男性女性の別[2]オスメスの別[2]

社会的・心理的性別に関してはジェンダーを参照

(生物学的な)性別の様式は多様である。遺伝的に染色体で決定している種(ほ乳類一般)、発生時の周囲の温度など環境によって決定する種(カメワニなどは虫類の多く)、個体の大きさによって決定する種(ウラシマソウテンナンショウなど)、によって決定する種(メロンキュウリなど)、周りに存在する同種異個体との相互関係により決定する種(クマノミホンソメワケベラ)などが知られている。詳しくは性決定を参照のこと。

https://w.wiki/56gz

日本維新の会 (2016-)

日本維新の会(にっぽんいしんのかい、英語Nippon Ishin / Japan Innovation Party[35][注 4]、略称: JIP[11])は、日本の政党行政改革憲法改正規制改革機会平等地方分権などを政策に掲げる[36][37]保守政党である[13][14] 。

略称は「維新[38]、1字表記は「[39]

自公連立政権に対しては、是々非々の立場を取っている[注 5][40][41]。そのため、立憲民主党をはじめとするいわゆる野党共闘とは距離を置いており、これらの野党を批判することも多い。

大阪府地域政党大阪維新の会を母体とする[注 6]2015年11月に、維新の党において民主党との合流に前向きな議員の方針に反対して、同党を離党した国会議員や首長らによって、おおさか維新の会(おおさかいしんのかい、: Initiatives from Osaka)として結成され[14]2016年8月23日に現在の党名に変更された[34]

https://w.wiki/4DVr

国民民主党 (日本 2020)

国民民主党(こくみんみんしゅとう、: Democratic Party For the People[25]、略称: DPFPDPP)は、日本の政党穏健保守からリベラルまでを包摂する[12]中道政党である[6]

公職選挙法における略称は「民主党[26][27][注 3]マスメディアでは、「国民民主[28][29]、「国民[30][31]

旧・立憲民主党旧・国民民主党の合流の際に、玉木雄一郎らを中心とする合流に参加しない国民民主党の一部の議員により2020年に結党された。

「対決より解決」を掲げ、党問わず政策本位な立場を取っている[注 4][32]

https://w.wiki/4CoT

公衆浴場法

公衆浴場法(こうしゅうよくじょうほう、昭和23年7月12日法律第139号)は、公衆浴場の経営について規定した日本の法律である。本則は第1条から第11条までで成る。

公衆浴場(温湯、潮湯または温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設)の経営には都道府県知事(保健所を設置する市または特別区にあっては、市長または区長。以下同じ。)の許可を必要とし、公衆浴場の営業者に一定の義務を課す一方で、公衆浴場を利用する者に対しても公衆衛生・風紀などの観点から一定の義務を課している。同法に違反する行為に対しては営業許可の取消処分や刑事罰が課されることもある。下位法令に公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)がある。本項目では規則と表記する。

https://w.wiki/5QSu

橋本岳

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首相官邸 – <a rel=”nofollow” class=”external free” href=”https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/meibo/fukudaijin/hashimoto_gaku.html”>https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/meibo/fukudaijin/hashimoto_gaku.html</a>, CC 表示 4.0, リンクによる

橋本 岳(はしもと がく、1974年昭和49年〉2月5日 – )は、自由民主党所属の衆議院議員(5期)。

衆議院厚生労働委員長厚生労働副大臣厚生労働大臣政務官、自由民主党外交部会長、自由民主党厚生労働部会長、自由民主党岡山県連会長などを歴任。

大日本麦酒(現・サッポロビール)の常務を務めた橋本卯太郎の曾孫、厚生大臣文部大臣などを歴任した橋本龍伍の孫、第82・83代内閣総理大臣橋本龍太郎の次男。

https://w.wiki/3JbC

LGBT理解増進法案をめぐる私見

 5月13日、自民党性的マイノリティに関する特命委員会内閣第一部会合同会議が行われ、いわゆるLGBT理解増進法案が部会長一任となりました。その後16日には、政調審議会および総務会という自民党の党内手続きは完了しました。私は、後に記す理由により、最近の党内のLGBTに関する動きには一線を画しておりましたが、さはさりながらこれまで推進していた立場ではあった責任も感じたため、部会での法案審議3回目となった13日の会議には出席して、法案の目指す意図等についてお話しし、議論を進めてほしい旨意見をいたしました。その中で、いろいろ思うところがありました。

 またその関係で、行橋市議会の小坪しんや先生のブログにて、私のブログを引用していただき、議論をしていただいたことに気が付きまして、そちらにもお返事しなければならないとも思いましたので、改めてこのブログであわせて思うところを記します(お返事が遅くなりまして申し訳ありませんでした…)。

 なお、同法案については既に総務会で了承されたことから、法案の具体的な文言記述を修正したり、そのための意見をしたりする権限は私にはありません。よって語句や表現などについては具体的には申し上げません。今後、国会に提出されれば、両院での審議の機会などで議論されることになろうと思います。また、法案にあわせて性同一性という言葉を遣っていますが、Gender Identityの訳語という意味以上に何かがあるわけではありませんので、性自認という言葉で読み替えていただいても差し支えはありません。

◆「性的少数者への理解を広めるため」の法案ではない

 今回の法案を巡る報道でいつも気になるのが、この法案について「LGBTなど性的少数者への理解増進を図る法案」(産経新聞)、あるいは「性的少数者への理解を広めるための『LGBT理解増進法案』」(朝日新聞)という表現をされることです。敢えてこの二つの新聞を取り上げていますが、多くのメディアで同様の表現をされます。

・「LGBT法案、自民が修正案了承 保守派に配慮、性自認→性同一性に」(2023年5月12日、朝日新聞)
・「LGBT法案一任 自民保守系から不満噴出」(2023年5月13日、産経新聞)

 これらの表現は、いずれも【誤り】です。

 今回の法案で国等に課している役割は「性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進」です。あくまでも、「性別」を構成する要素である「性的指向」および「性同一性」が多様であることという「知識」に関する国民の理解の増進を図るよう政府に求めているのであって、「性的少数者への理解」の増進を図るものではありません。そもそも、「同性愛やトランスジェンダーは病気であり治すべきもの」「自分の意志で選ぶもの」といった性的指向や性同一性に関する誤った理解が多くの当事者を傷つけていることに着目し、その対応として政府等に正しい知識の普及啓発を行うよう求めるのが、本法案の趣旨です。

 それが、「性的少数者への理解」という話になると、「当事者の方々の置かれている心情や意見を理解しなければならない」という受け止めとなり、よって「女子トイレや女子風呂にトランスジェンダー女子の方が入れるようにしなければならない」ということを政府や自治体が進めるという懸念につながることとなります。先日の会議でも、そうした受け止めを前提に話をされる方が少なからずおられた気がします。

 私はことあるごとにこの話をしていますし、ブログにも既に記していますが、未だに多くのメディアがそのように報じ、また一般の人はともかく議員まで同様の理解をしていることには、敢えて意図を持って誤解を拡げようとしているのではないかと疑いたくなるような気にもなります。ただ、プロの議員間の議論において誤解に基づいて賛否を述べられても、「それは違ってますよ」という親切な指摘こそあれ、賛否については無視されるのは致し方ないものかもしれないなあとは思います。また、誤解される恐れがあるというお話をされるのであれば、ただ反対するのではなく、「どうやって誤解を生まないように改善するか」をご提言いただけると、建設的であっただろうと思います(そういった観点に立ち、条文の見直しをすべきというご意見も会議ではありました。フェアなご意見だと私は受け止めています)。しかしそれをせずに「誤解を招くから反対」という主張は、ただ「反対するための反対」にも受け止められるようにも思いました。それが私の誤解であることを願っていますが。

 また逆にこの法案は、さまざまな困難に直面している当事者の方々から、こんな法案じゃ役に立たない、差別を明確に禁止すべきという指摘もされます。そのぐらいに、誰かに権利義務を課したり制限したりする内容は含まれていません。ただ個人的には、正しい知識が普及することにより、困難が解消することも期待されるとは考えています。急がば回れ、です。なお法律で具体的に禁止されていても、あまり知られていないためになかなか効果が限定的である法律もあります。例えば身体障害者補助犬法においては、不特定多数が利用する施設の管理者は、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)の同伴を原則的には拒んではならないこととなっていますが、残念ながら未だに飲食店や医療機関でも同伴拒否事例が散見される状況です。ですので、LGBTの方々が直面する困難の解消においても、法律による禁止の効果には限界があることも認識して、検討される必要があろうと思います。

◆トイレや風呂等について

 「実際にジェンダーレストイレが新宿にできたじゃないか」とか「海外でトラブルが起こっているじゃないか」といったことを言われます。小坪先生のブログにおける「地方議員としてのアンサー」も、その点についての懸念が根っこにあるものと受け止めています。

 まずこの問題は、社会において「性別」を決める要素に「身体的特徴による性別」と「性同一性(または心の性、性自認等と表現されるもの)」(他に、服装による性別、戸籍上の性別等が考えられます)があるという状況の下で、これまで「身体的特徴による性別」により区分されていたトイレや風呂、更衣室といった局面について、多くの方の場合身体的特徴による性別と、性同一性が一致していることを前提に作られているため、身体的特徴による性別と性同一性が異なる方がいるという課題をどう解決するか、ということだと理解しています。同様の局面は、スポーツの世界でも課題になり得るものと思っています。そして場合によっては、当事者の方々とそれ以外の意見の対立という構図にもなり得る問題であり、社会として無視できない、向き合わなければならない課題であるというのはご指摘の通りだと思います。

 まず、LGBT理解増進法案は、この点に関しては敢えて【触れていない】【ニュートラルな立場】であることは申し上げます。上記のように、知識啓発を求めるに留まっており、どちらに肩入れするか、どちらを優先すべきかについては述べていません。それは結局、そうした問題を議論するための共通の知識である性同一性の概念について共通理解が広がらないと、議論がかみ合わないからです。まず議論の土台をつくってから、議論しましょう、という整理によるものです。

 その上で、個人的な見解はこちらのブログ(「LGBT理解増進法案と銭湯について」)に記した通りです。要は、男女の区別がある場所において身体的性別に拠り区別されるべきか、性同一性に拠り区別されるべきかは、管理者の権限により当事者の方もそれ以外のことも考慮にいれて判断されるべきだと考えているということです。その上で小坪先生のご指摘に応えるとするならば、公衆トイレの話の場合、現時点において、その場に管理人がいてチェックしているようなものはなく、結局身体的特徴でも性同一性でもなく、本人の意志によって自主的に区分されている実態を踏まえ、それを変える必要があるのかないのかということがまず論じられるべきではないかと個人的には思います。ただ公衆浴場やプール等の更衣室の場合は、人前で裸になる(トイレは、なりません)場面があり、管理人が入場をチェックしているという施設の性質上、身体的特徴による性別で区分されるという現行の一般的な取り扱いを特に変更する必要はないものとも考えます。何故か、身体的なものよりも精神的なものが優位であると考えられる傾向があり、それ故にこの件についても身体的特徴による性別よりも性同一性による性別を優先させるべきと主張する向きがあったとしても、正直その根拠は薄いと思われます。そもそも何故区別が必要なのかを考えて、トイレや風呂、更衣室等の性別の区分について検討されれば差し支えないものと考えます。なお重ねて記しますが、LGBT理解増進法は、性別には性同一性と身体的性別とがあるという知識を普及させることが眼目であり、性同一性が身体的性別に優先されるとはどこにも書いてありません。

 その上で敢えて「理解増進法案」の精神に則って申し上げれば、誰でも利用可能な公衆トイレの話ではなく、職場等限定的な局面において、トランスジェンダーの方で悩んでいる方がいれば、人事担当者はその悩みを馬鹿にしたり些事であるなどと軽視したりせず誠実に受け止めて、個別に対応を適切に考えていただくことが望ましいでしょう。特定の職員の方が、職場の周りの方々も含めてご理解が得て、ご自身の望む性別のトイレの利用を認めることは、別段何も差し支えないものと考えます。経済産業省のトイレ利用に関する訴訟は、あくまでも、職場のトイレという限定的な場面における個別の当事者の方の相談に対する人事担当者の対応が適切であったか、そもそも性同一性に対する無理解により本人を傷つけてしまっていたのではないかということが問われているものであり、公衆トイレまで含めて社会全体の一般通念に対して異議申し立てをするようなものではないと考えます。

 小坪先生のブログの文脈から解するに、LGBT理解増進法案が、マジョリティへの権利侵害や不利益処分と認識される可能性を導き得るのではないかという見解かと思われますが、これは先に記した「性的少数者への理解」という誤解に基づいて解釈されればそういう方向になり得るかとも思われますので、まずはそうではないということを、共に社会に普及していただけるとありがたいことだと考えます。その上で、男性女性の区分けを維持しつつ、マジョリティvsマイノリティという構図ではなく、個別に丁寧に解決を考えるべきものではないかと考えます。冒頭に記したように、LGBT理解増進法案の個別の文言には触れませんし、まさに「理解増進法」という枠組み上あまり法文でその内容に踏み込むのは慎重な方が良いのではないかとは思いますが、例えば国会質疑における答弁等で、立法者の意図を何らかの形で説明させ議事録に残すということは考え得るかとも思います。また公衆浴場については、公衆浴場法があり厚生労働省が所管していますので、見解を質して議事録に残すことも可能でしょう。

 なお、LGBT問題特にトランスジェンダーの方の問題とジェンダーレス化を混同して語る向きがありますが、これは似てもって非なる問題です。トランスジェンダーの方は、むしろ「男性」か「女性」かいずれか確固としたアイデンティティを確立されています。その上で「男性として生きたい、ただし身体的特徴が女性だ」とか、「女性として生きたい、ただし身体的特徴が男性だ」という悩み方をされているのがトランスジェンダーの方なのです。したがってその悩みの解決に「社会の方が性別差を無くしてしまおう」というのは誤りであり、むしろせっかくどっちかの性別で生活したいと望んでいる方の希望を無にしているようなものです。例えば学校の制服であれば、「私は男の身体だけどかわいいスカート着て生活したい」とか「僕は女の身体だけどかっこいいブレザーを着て生活したい」という性同一性を持つ生徒さんがいるとして、その解決策は、身体的男子がセーラー服を着たり、身体的女子が学生服を着たりする選択肢を校則上ないし個別に認めることであり、制服を男女共通のダサイ服にすることではありません。正直、この解決策は全員を不幸にすると思います。しかし実際に学校の制服でも「ジェンダーレス制服」と称して上記のようなことをしていたり、最近はトイレもジェンダーレストイレとかいうものがあったりするようです。重ねて言いますが、全く問題解決になりません。個人的には、敢えてさまざまなものを混同させて社会を変な方向に動かしたい方々もいるのかなあとも思うところです。こういうことを防ぐためにも、性的指向や性同一性に関する正しい理解が広がる必要があると強く思うところです。

◆そもそも何故自民党が取り組むのか

 小坪先生のブログを拝見すると、「新潮45」休刊の経緯による影響を記しておられます。そもそも平成28年に自民党に性的指向・性自認に関する特命委員会が設置された背景にも、たしか統一地方選挙を前に、地方議員も含めた自民党所属の方々が、性的指向ないし性自認に関して問題とされる発言を行いメディアから何度も指摘されていたという背景があったなあということを思い出しました。ですので、古屋圭司委員長(当時)のご指導のもと、まずは党内向けにQ&Aを作成し、また簡単なリーフレットを作成して各都道府県連に配布したりしました。その後、国会議員でも問題発言と指摘される案件が何回かありましたが、そのたびに特命委員会としては、その議員の方々とお話をして役員に入っていただくなど理解を拡げる努力をしてきたところです。政治家は発言に責任を持つべきですが、無知そのものは罪ではありません。学んでいただければよい。

 そうした積み重ねを地道にやってきた中で、6年前から同じような趣旨の法案について議論を続け、ようやく法案として国会提出しようかという段階になって、今まで会合で顔を見たことない方々が現れて「議論が拙速」とか「荒井秘書官の発言で動くのはおかしい」とか「今動く必要性が感じられない」いった今更な理由で反対意見が述べられたり、今なお事実誤認に基づく発言があったりするのは、長年議論を積み重ねてきたものとしては、いささかやりきれない気分になります。また、新型コロナウイルス感染症に関して感染者への不当な差別について法制化を頑張っておられて立派だなと思っていた方が、今回の件については差別について異なるご見解を持たれているようなことも見受けたりして、かなり不思議な気持ちにもなります。「今日はどんな議論があっても反対します」という単に議論を拒否する姿勢を示す方には議員としてどうかとも思うところもありました。とはいえ、先に少し触れたように、党外での議論も必ずしも納得できないようなものもあり、別段自民党だけの問題とも思いません。LGBTの問題を自分の商売のタネとしか考えていない方が仮にいるとすれば、ため息しか出ません。

 個人的には、火災現場にかけつけてリスクを冒して消火活動する消防士が、遅れてやってきた見物人に「あいつが火を拡げる犯人だ!」と指摘をされるような目に一度ならず遭遇し、まあ政治家の仕事というものは得てしてそういうものですが、本件については、すこし疲れたという感覚を拭いさることもできません。ですので、ブログで思うところを記し議論の材料を提供したこと以外は、今回はほとんど私自身は議論に参加せず、会議で一度発言するにとどまりました。そうした中で、特命委員会創設から常に真剣に取り組み続けておられ、今回も法案の議論を主導されている古屋圭司先生や新藤義孝先生、稲田朋美先生には、本当に頭が下がる思いです。

 本当に困難に直面する方々のことを真剣に考えて皆が議論し取り組めば、おのずから物事は上手くまとまってゆくものと信じています。

http://ga9.cocolog-nifty.com/blog/2023/05/post-1f02a6.html

高鳥修一

Shuichi Takatori.jpg
内閣官房内閣広報室 – <a rel=”nofollow” class=”external free” href=”https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/meibo_b/fukudaijin/takatori_shuichi.html”>https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/meibo_b/fukudaijin/takatori_shuichi.html</a>, CC 表示 4.0, リンクによる

高鳥 修一(たかとり しゅういち、1960年昭和35年〉9月29日 – )は、日本の政治家自由民主党所属の衆議院議員(5期)、自由民主党政務調査会長代理自由民主党新潟県連会長[1]

衆議院農林水産委員長自由民主党筆頭副幹事長・総裁特別補佐農林水産副大臣第4次安倍第1次改造内閣)、内閣府副大臣第3次安倍第1次改造内閣)、衆議院厚生労働委員長厚生労働大臣政務官第2次安倍内閣)、自由民主党厚生労働部会長等を歴任。

https://w.wiki/6hgk

多様な性のあり方を尊重するための職員ガイドライン
(本体) (PDF 1.8MB)

古屋圭司

Keiji Furuya cropped 2 Keiji Furuya and Robert R King 20130828 3.jpg
State Department photo by William Ng / Public Domain <a rel=”nofollow” class=”external text” href=”https://www.flickr.com/people/eapmediahub/”>East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State</a> – <a rel=”nofollow” class=”external text” href=”https://www.flickr.com/photos/eapmediahub/9614615770/”>U.S. Special Envoy King with Japan’s Abduction Issue Minister Furuya | Flickr – Photo Sharing!</a>, パブリック・ドメイン, リンクによる

古屋 圭司(ふるや けいじ、1952年11月1日 – )は、日本政治家自由民主党所属の衆議院議員(11期)、自由民主党政務調査会会長代行、自由民主党憲法改正実現本部長。

国家公安委員会委員長内閣府特命担当大臣(防災)拉致問題担当大臣、国土強靭化担当大臣(第2次安倍内閣)、経済産業副大臣第1次小泉内閣)、衆議院文部科学委員長商工委員長議院運営委員長自由民主党選挙対策委員長(第4代)などを歴任。

旧姓は松本伯父自治大臣を務めた元自民党衆議院議員の古屋亨

https://w.wiki/6hgu

小川榮太郎

小川 榮太郎(おがわ えいたろう、1967年〈昭和42年〉5月13日[1][2] – )は、日本文芸評論家[3]。一般社団法人日本平和学研究所理事長、健康食品・雑貨販売会社「株式会社高栄」社長[4]

https://w.wiki/6pYD

安倍晋三

Shinzō Abe 20200101.jpg
首相官邸, CC 表示 4.0, リンクによる

安倍 晋三(あべ しんぞう、1954年昭和29年〉9月21日 – 2022年令和4年〉7月8日)は、日本政治家位階従一位勲等大勲位

内閣総理大臣(第90969798代)、内閣官房長官(第72代)、内閣官房副長官(政務担当)衆議院議員(10期)、自由民主党総裁(第21・25代)、自由民主党幹事長(第41代)、自由民主党幹事長代理、清和政策研究会会長(第10代)を歴任した[2]

https://w.wiki/3Tr6

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