事前運動
立候補届出前に個々面接や電話による選挙運動などをしてはならない。
最近では、『選挙運動は告示の日をもって終わる』といわれている。
公選法は、【事前運動】を禁止している(法129)。
選挙期日の告示 | 立候補の届出をすることができる期間 | 選挙運動期間 | |
町村議会議員 | 少なくとも選挙期日前5日 | 告示の日 | 立候補の届出があった日から選挙の期日の前日まで |
- ポスターの印刷
- 選挙事務所の借入れ
- 推薦会の結成と会員募集
政治活動
- 選挙民との座談会や懇談会
- 町・村政報告演説会の開催や町・村政報告文書の作成頒布
- 時局講演会や町・村政批判会
- 町・村政批判のパンフレットの作成頒布
寄付の禁止
- 候補者等が妻や秘書名義で選挙区内にある者に対して寄付をすること
- 町内会の野球大会に際してカップや記念品を贈ること
- 町内会の野球大会に際して優勝者の持ち回りとするためのカップを貸与すること
- 候補者等本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 候補者等本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
例:候補者等が結婚披露宴や葬式に出席を予定している場合であっても、
祝儀や香典を事前に相手方に届けること。
(最初に行われる葬式の日までの間に自ら弔問しその場においてする香典は対象外)
候補者等の秘書や配偶者などの親族が葬式に代理出席して香典を相手方に渡すこと。
候補者等が葬式の際、供花・花輪を相手方に対して出すこと。
密葬の日の後、候補者等が弔問して香典を相手方に渡すこと。
(注意)いずれも相手方が選挙区内にある者で親族でない場合である。
後援会が選挙区内にある者に対してすることが【禁止】される寄付の例。
- 会員あるいはその身内の不幸に際し、花輪、香典を出すこと
- 町内の老人会の設立10周年記念やソフトボール大会に祝いや賞品を出すこと
- 選挙区内にある者の家の新築祝いを出すこと
(例外)
政党その他の政治団体またはその支部に対して寄付をする場合。
当該公職の候補者等に対して寄付をする場合。
当該後援会がその団体の設立目的により行う行事または事業に関し寄付をする場合。
あいさつ状の禁止
年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状を出すことは【禁止】される。(法147の2)
(例外)答礼のための自筆によるもの
- 「喪中につき年賀のあいさつを失礼します」なる欠礼の葉書
- 年賀電報、電子郵便により送る年賀のためのあいさつ状
- ファックスにより送る年賀のためのあいさつ状
- クリスマスカード
挨拶を目的とする有料広告の禁止
主に挨拶を目的にした有料広告は【禁止】されている。
(年賀、寒中見舞、暑中見舞、慶弔、激励、感謝など)
政策広告はOK。
参考図書
リンク
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