立候補の準備
- 候補者による『瀬踏み行為』
- 第三者が行う『選考会』や『推薦会』
- 選挙事務所や個人演説会場の『借り入れの内交渉』
- ポスターや立看板の『製作の手配』
これらの選挙運動のための『準備行為』はOK。
しかし、【事前運動】は法律上禁止されています。
瀬踏み行為
支持状況をあらかじめ調査することを『瀬踏み行為』といいます。
例:100票が当選ラインとした場合、
地元のA地区で80票とれるとすれば、
B、C地区で不足の20票をとればいいので、
B、C地区に主力を投入する。
具体的な瀬踏み行為
- 選挙区内の有力者(地区会長や農協や商店会の役員)に立候補の可否を問い合わせる
- 選挙区の情報を聞く
- 自ら町政批判演説会のようなものを開いて直接選挙民の反響をみる
やり方によっては、
【事前運動の禁止】
【戸別訪問の禁止】
などの【違反】になるので気をつけること。
例:選挙民の支持の状況を判断するための資料集め(だけはOK)のときに、
あわせて投票を依頼したような事実があれば【事前運動】となります
選考会・推薦会
組合や有権者の集会などで自主的に相談を重ねて推薦する候補者を決める方法。
注意点:最初からある特定の人を決めておいて、
その人について参会者の賛否を問うような形で行われれば【違反】になります。
推薦された者が同席して挨拶をするのはいいですが、
積極的に投票を依頼する行為は【違反】になります。
推薦会に出席している人だけに候補者名を知らせることはいいですが、
外部に発表し宣伝するのは【違反】になります。
推薦の結果を委任された人が内部に知らせる行為はいいですが、
その他の人たちに知らせたり広く一般に知らせることは【違反】になります。
また有志だけで推薦候補を決めこれを各戸に知らせることも【違反】になります。
後援会
候補者の事業を後援するなどのため後援会を結成しその加入を呼びかけること。
しかし、その方法や時期などによっては
【事前運動】とみなされ【違反】になる場合があります。
例:立候補予定者の氏名の普及宣伝方法であると認められた場合。
加入呼びかけの文書に投票依頼の文言やそれを推察しうる文言がある場合。
後援会結成が不十分なのに選挙が近づいたときに加入呼びかけの文書をバラまいた場合。
文書に後援会事務所の住所、連絡先、日時、場所などが記載されていない場合。
注意点:後援会を結成した場合は、
結成の日から7日以内に文書で都道府県の選挙管理委員会に届け出る必要があります。
(政治資金規正法六)
選挙運動の準備
- 選挙事務所、自動車(船舶)、拡声器、個人演説会場などの借り入れの内交渉
- 出納責任者や選挙運動員就任の内交渉
- 選挙事務員、(専ら選挙用自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者)、
(車上運動員、いわゆるウグイス嬢)の人選など - 労務者雇入れの内交渉
- 選挙演説出演依頼の内交渉
- 選挙運動用葉書の文案、印刷の手配や葉書による推薦依頼の内交渉。
ただし、事前に葉書を渡すことはできない。 - 立札、看板、ちょうちん、タスキなどの作成
- ポスターの作成
- 選挙運動資金の調達
- 政党の公認を求める行為
以上のような『準備行為』は、直接選挙人を対象としていないのでOK。
『準備行為』と合わせて【投票依頼】をすると【事前運動】になるので注意。
その他の準備
- 当選に必要な得票数の算定
- 選挙運動の費用
- 運動の重点の計画
- 組織的選挙運動管理者等に対する相当の注意
- 各種原稿の作成
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